就業規則にはどのような役割がありますか?

■就業規則の役割

就業規則は、企業の秩序維持のための規範や従業員の労働条件を統一的に定めた職場のルールブックです。このルールブックに企業及び従業員双方が拘束されることになります。そのため、就業規則で予め企業内のルールを明文化することで、従業員とのトラブルを予防できるという役割があります。


■就業規則の留意点

就業規則については、常時10人以上の労働者を使用する会社は労働基準監督署への届出義務が発生します。

また、就業規則から派生する規程もたくさんあります。例えば、「給与規程」「嘱託規程」「育児・介護規程」「慶弔金規程」「個人情報管理規程」などなど、いくらでもあげることができます。さらに、規程ではありませんが、雇用契約書、出勤簿、労働者名簿といった書式も会社は準備していなければなりません。

もし、このような規程や書式を形だけ整えるのであれば、社会保険労務士に依頼する必要はありません。労働基準監督署には就業規則のひな型が置いてありますし、インターネットや市販本で各種規程のひな型も簡単に手に入るからです。

では、社会保険労務士に規程の作成を依頼するメリットは何でしょうか。

それは、会社の運用可能性を考慮した設計ができることにあると考えます。ひな型は様々な事項を網羅していますが、中には会社によっては不要な事項も含まれています。例えば、休職期間がやたらと長かったり、特別休暇が多すぎたりという点です。休職期間は会社が労働者を在籍させることができる現実的な範囲で設定すべきですし(あるいは設定しない)、有給休暇の消化が不完全な会社であればそれとは別に特別休暇制度を設ける必要もありません。

このように、社会保険労務士に規程の作成を依頼するメリットは、会社の状況に応じて運用可能な規程を作成することができるという点にあります。




■当事務所の作成する就業規則

実際に会社が運用できる就業規則という観点からは、いたずらに膨大な量の規程を作ることは望ましくありません。可能な限り簡潔な内容にする必要があります。当事務所では、規定の量はもとより、記載内容についても簡潔になるような就業規則を作成します。

簡潔な内容にこだわるということは、書式にもあてはまります。例えば、雇用契約書の書式で考えてみます。この点、月給制のみを採用している会社なのに、時給・日給・月給を選択して印をつけなければならない雇用契約書があるとすると、その印をつけるという行為は無駄な作業です。また、就業場所が会社の事務所1つしかないのに、その部分が空欄で、都度、就業場所を記入するというのも無駄な作業です。

こうした一つ一つの事項を子細に検討し、書式のシェイプアップを積み重ねてゆけば、作業効率の向上に資します。当事務所で就業規則作成の際には、雇用契約書などの周辺書式もオリジナルなものを添付させていただいております。

もちろん、内容が簡潔であっても不十分では本末転倒です。そこで、必要十分な内容を備えている必要もあります。労働者とのトラブルを防止するためには、服務規律や懲罰のところは詳細に記載しなければなりません。また、労働時間が複雑な会社であれば、それに応じた労働時間制度を盛り込む必要があります。こうした部分は「簡潔に」では済まされないところです。

つまり、就業規則には、会社の状態によって、詳細に盛り込む部分と、そうではない部分に分けられます。これらを明確にし、かつ、会社にとって負担にならない就業規則が望まれるのです。当事務所の就業規則ならば、これを実現することが可能です。

「飾りではない就業規則」を導入してみませんか。


■賃金規程・退職金規程について

賃金や退職金は、就業規則とは別に賃金規定や退職金規程として備えることが多いです。

このうち賃金規程は2つの観点からの要請があります。すなわち、社員のモチベーションの観点からは、できるだけ多くの金額を支払うことが望ましいですが、会社の賃金支払負担の軽減という観点からは、できるだけ金額を抑制したいところです。

このような2つの要請を満たすものとして登場した賃金体系が「成果主義」賃金体系でした。しかし、「成果」の評価は難しく、下手をすれば、上司のその日の気分によって、成果が判断されてしまう危険性もあります。

当事務所の作成する賃金規程は、就業規則同様にまずは運用可能性を徹底的に検証します。どんなに科学的に立派な規程であっても運用できなければ意味がありません。客観的評価が可能であり、かつ、出来る限り会社の事務負担が軽い内容が望まれます。

退職金規程を作る場合は、運用可能性の以前に、そもそも本当に退職金制度が必要であるかどうかを検討します。雇用の流動化が進んだ現在では、退職金の必要性について、改めて検討する必要があると考えるからです。まずは、退職金のメリット、デメリットについて、本音でお話させていただきます。

すでに退職金規程があり、これの見直しを考えていらっしゃる場合は、できるだけ速やかに行う必要があります。制度変更時点までの過去の勤務期間は、従前の制度での金額を会社が保証しなければならないからです。特に、退職金規程が複数ある会社や適格退職年金制度により退職金の準備をしている会社は要注意です。




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佐々木社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 佐々木 誠

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