新型インフルエンザに対する労務管理上の留意点は何でしょうか?

■問題となるケース

@労働者が新型インフルエンザに感染したと申告した場合

A労働者が
発熱の症状が出たと申告した場合

B労働者が
感染者と近くで仕事をしていたと申告した場合

C労働者が
家族に感染が出たと申告した場合

上記の各ケースでの会社の対応について、事前に労使間で話し合いをしておく必要があります。


■休業手当との関係

労働基準法では、会社が労働者に対して、一方的に休業を命じる場合(使用者の責に帰すべき事由による休業の場合)、平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければならないと規定しています。

では、上記@〜Cのケースで、会社が労働者に出勤停止を命じる場合、会社は労働者に対して休業手当を支給しなければならないのでしょうか。

この点、
通常の病欠と同視できる場合や、病院や保健所等の指導に基づいて出勤停止を行う場合は、休業手当を支給する必要はありません。

他方、例えば、熱が37度以上ある等、一定の症状があることのみをもって
一律に労働者を休業させる場合や、医師や保健所の協力要請の範囲を超えて労働者を休業させる場合は、休業手当の支給が必要になる可能性があります。

詳細は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。


■その他の留意点

□職場での飛沫感染、接触感染をいかに予防するか

□管理職が感染した場合等の指揮命令系統をどうするか

□労働者に感染予防の意識を高めるためにどのような教育を行うか

なお、新型インフルエンザ対策ガイドラインには、感染拡大防止と社会機能維持の観点から、欠勤率が最大40%になることも想定しつつ、職場での感染予防を徹底し、重要業務を継続し又は不要不急の業務を縮小・中止するための事業計画を策定することが必要とされています。




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佐々木社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 佐々木 誠

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