最低賃金(地域別最低賃金)は、平成26年10月から以下の金額となります。
詳細はこちらをご覧下さい。

■地域別最低賃金

東京都 888円 平成26年10月1日から
神奈川県 887円 平成26年10月1日から
埼玉県 802円 平成26年10月1日から
千葉県 798円 平成26年10月1日から

■最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。


産業や職種にかかわりなく、適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。この地域別最低賃金は、@労働者の生計費、A類似の労働者の賃金、B通常の事業の支払い能力を考慮して定められています。


 なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。

 □臨時に支払われる賃金(
結婚手当など)
 □1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(
賞与など)
 □所定労働時間を越える期間の労働に対して支払われる賃金
 □所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
 □深夜の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
 □
精皆勤手当通勤手当家族手当


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佐々木社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 佐々木 誠

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