労働基準法が改正されたと聞いたのですが?

■施行は平成22年4月1日から

平成20年12月5日に労働基準法の一部を改正する法律が成立し、平成22年4月1日から施行されました。ここでは概要のみ紹介します。


1 時間外労働の削減

これまでは、時間外労働の割増賃金率は25%でした。しかし、時間外労働削減のため、時間外労働が60時間を越えた場合の割増賃金率について、50%とされました。ただし、引上げ分の割増賃金の支払に代えて有休の休日付与も可能です。

また、月の時間外労働時間が45時間を越え60時間までの場合の割増賃金率について、25%以上の率で、過半数代表との労使協定に定める率とされました。こちらは努力義務です。


2 年次有給休暇の有効活用

これまでは、日を単位とした有休取得が原則でした。しかし、年次有給休暇の有効活用のため、過半数代表との労使協定によって、最大5日分は時間単位での有給休暇の取得が可能となりました。


3 中小事業主の事業に対しての猶予

時間外労働時間が60時間を越えた場合についての
割増賃金率(50%)の部分については、中小事業主の事業に対しての猶予措置があります。

※中小事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業は5,000万円、卸売業は1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業は50人、卸売業又はサービス業は100人)以下である事業主をいいます。


■改正法の趣旨

改正の背景には、少子高齢化が進行する中で、長時間労働者の割合が高い水準で推移しているという状況があります。こうした状況を解消するため、長時間労働を抑制して、労働者の健康を確保しながら、仕事と生活の調和を図るというのが改正法の趣旨です。








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