平成20年4月1日より改正パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行されました。
改正法の一部をご紹介します。詳細はこちらをご覧下さい。


■主な留意点

<全てのパート労働者に対して>

□雇い入れの際、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書等で明示する

□雇い入れの際、待遇の決定に当たり考慮した事項を説明する。

□通常の労働者へ転換できるチャンスを与える


<退職までの長期にわたる働き方が、通常の労働者と同視すべきパート労働者に対して>

□パート労働者であることを理由として差別的な取扱いをしない



■改正法の概要

@労働条件の文書の交付等・待遇の説明義務

労働基準法の文書による明示義務に加えて、「昇給の有無」「退職手当」「賞与」の有無について、文書等による明示が義務化されます。また、パート労働者から求めがあったときは、待遇の決定にあたり考慮した事項について説明しなければならなくなりました。

<説明義務が課せられる事項>   
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置

A均衡のとれた待遇の確保

職務および人材活用の仕組み・運用等が通常の労働者と同じで、契約期間が実質的に見て無期限であるといえるパート労働者については、賃金、教育訓練、福利厚生、その他の待遇について、差別的取り扱いを禁止しました。

B通常の労働者への転換の推進

事業主に正社員への転換を推進するための措置を講ずるよう義務付けられました。ただし、あくまでの正社員へ転換できるチャンスを与える措置であり、正社員への転換を義務付けたものではありません。

<講じる措置の例>
・通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者にも周知する。
・通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与える。
・パート労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

C紛争解決の促進

苦情の自主的解決、都道府県労働局長の助言、指導、勧告、調停について、紛争の解決を促進するための規定が設けられました。





当事務所では、改正パート労働法に基づく労働条件通知書の整備や、パート労働者の待遇についてのご相談を承っております。ご相談窓口よりお気軽にお問合せください



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