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私の年金記録は自分で調べられますか?
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年金記録は、下記の手順でご自身で調べることが可能です。
なお、ねんきん特別便を含め社会保険事務所が交付する年金記録に関する書類は大変分りにくいものとなっています。予め疑問点や不明点をメモ書きの上、手続きを行うことをお勧めします。
T 電話・インターネットによる確認方法
0570−058−555 (ねんきん特別便専用)
0570−05−1165 (一般の年金相談専用)
市内通話分の電話料金は、相談者の負担となります。また、記録の確認はインターネットでも行うこともできますが手続きが煩雑です。インターネットによる記録の確認について詳しくはこちらです。
U 社会保険事務所での確認方法
電話やインターネットでの相談は回答まで時間がかかるというデメリットがあります。そこで、ご自身で社会保険事務所の窓口へ行くという方法が考えられます。
最寄りの社会保険事務所へ年金手帳を持ってゆきます。年金の相談のみであれば、どこの社会保険事務所でも可能です。
なお、ご自身で社会保険事務所へ行く時間がないという方は、代理の方でも可能ですが、たとえご家族であっても委任状が必要です。委任状の書式は何でもかまいません。本人の基礎年金番号、住所、氏名、生年月日、委任内容を記入した上、委任される方の住所、氏名、本人との関係を書いて、本人が署名押印します。代理する方は、ご自身の運転免許証などの身分証明書が必要です。
V 年金記録確認第三者委員会への申立
年金記録の確認について、社会保険庁側に記録がなく、ご本人も領収書などの物的な証拠を持っていない場合は、第三者委員会へ書類を提出します。提出先は社会保険事務所の窓口となります。
第三者委員会での具体的な判断の基準は、申し立ての内容が社会通念に照らし「明らかに不合理ではなく、一応確からしいいこと」となります。確認申立書そのものは1枚です。この他に、関連資料を添付します。
W まとめ
以上のように、年金の記録の確認は電話やインターネット、社会保険事務所の窓口で行うことができます。記録に疑義があった場合でも、窓口で見つかるケースがほとんどですが、たとえ見つからなくても自分が本当に払った記憶がある場合、最後まで手続きをやり抜くことが望まれます。
そもそも、年金は本来もらえるものが、もらえないという特殊性があります。社会保険労務士にお金を払って調査代行をするのは、上記手続きを行うのが煩雑な場合や、ご自身で調査をしたが、うまくいかなかった場合に限ると良いでしょう。
注意1
年金記録が漏れている原因は、記録そのものはあるが誰の記録かわからず浮いている場合と、納付記録そのものがない場合の二つです。窓口での年金記録相談では、原則として※、前者の浮いている記録がないかどうかの確認ができます。結婚して氏名が変わった方や、転職が多かった方、氏名の読み仮名をよく間違われるという方は要注意です。
※社会保険庁は後者の納付記録そのものがない場合についても、保険料を納付していた物的証拠があって、判定しやすい案件については、社会保険事務所が年金支給の是非を審査できるよう運用方法を改めました。
注意2
社会保険事務所で確認できるのは国民年金と厚生年金保険の記録です。厚生年金基金に加入されていた方、公務員だった方、私立学校に勤務されていた方の記録は社会保険事務所では確認できません。企業年金連合会、国家公務員(地方公務員)共済組合連合会、日本私立学校振興共済事業団で確認をします。それぞれ社会保険事務所と同じように相談窓口があります。
特に、厚生年金基金については、ご本人が気づかず、旧姓のまま所在地不明となっていることが多いです。社会保険事務所では基金の加入の有無については教えてくれるので、基金に加入しているといわれた場合、企業年金連合会等での確認が必要となります。
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ここに記載した方法は、平成21年1月現在の当事務所の経験則に基づくもので、調べ方の一例を紹介したものにすぎません。
最新情報は社会保険事務所等の公的機関で事前に必ずご確認下さい。 |
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