■年金確保支援法が成立

国民年金保険料の未納分について、遡って納付できる追納期間を10年間に延長(現行2年間)すること等を盛り込んだ年金確保支援法が成立しました。

詳細はこちらです。


■3年間の時限措置

国民年金を受給するためには、保険料を納めた期間が原則25年間以上あることが必要ですが、未納期間があることで無年金になってしまう場合や、25年以上払っていたとしても40年で満額受給になるため、未納期間により受給額が減額されることになります。

未納分は現行、納付期限から2年を過ぎると納めることができませんでした。しかし、無年金者や満額受給できていない方のたの救済措置として、追納期間が
10年間に延長されることになりました
(来年10月1日までに施行、3年間の時限措置)。


■ご相談は

国民年金(老齢基礎年金)は、国民年金保険料の納付期間が原則25年以上ある人が65歳になってから受給できるものです。追納期間が10年間になることで、これまで受給をあきらめていた方が受給できる可能性が広がります。

当事務所では、専門の社会保険労務士による年金相談を実施しています(初回無料・要予約)。個人のお客様も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。




 



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佐々木社会保険労務士事務所 社会保険労務士 佐々木 誠

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