当社では、社員が副業やアルバイトをすることを認めることにしました。労務管理上の留意点は何でしょうか?
■副業に対する企業の取扱い
企業は、基本的に自由に、自社の社員の副業を認めるか否かを決めることができると考えられます。副業を禁止する旨の会社規則に法的根拠はありませんが、裁判所も一定の合理性は認めているからです。
一般的に企業の取りうる選択肢は以下の3つです。
□無条件に
禁止
する
□
一定の許可基準
を設けて、これを満たす場合のみ許可する
□
事前の届出
を必要とする
上記のいずれの選択肢を採用するにしても、会社の就業規則や社内規程を整備し、社員の副業・アルバイトを認める場合の基準をはっきりと社員に示しておかなければなりません。
■労務管理上の留意点
企業が自社の社員の副業を容認する場合は、本業にいかなる影響を与えるかという点の検討が必要になります。
□
自社の業務と競合する副業・アルバイトではないかどうか
自社の社員を競業会社で働かせることによって、自社の営業秘密やノウハウなどが他社に漏れる可能性があります。
□
過度の疲労・ストレスをためることにならないかどうか
トータルの労働時間が長くなることによって、社員に疲労・ストレスが溜まり、自社の仕事が疎かになっては本末転倒となります。
■お問合せは
従来、多くの企業では、社員の副業やアルバイトを一律に禁止していました。
しかし、働き方の多様化という点から副業やアルバイトを容認する企業も増えてきています。また、長引く不景気による業績悪化の影響で、社員に副業やアルバイトを認めざる得ない場合も考えられます。
いずれにしても、副業・アルバイトを認める基準については、就業規則などに明記しなければなりません。
当事務所では、副業を認める場合のご相談を承っております。
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佐々木社会保険労務士事務所 社会保険労務士 佐々木 誠
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