平成223月分保険料から介護保険料率及び健康保険料率が変更となります。


■介護保険料率

       1.19
(被保険者負担 0.595%)

       1.50
(被保険者負担 0.75%)


※全国一律の保険料率です

■健康保険料率

(東京都)

       8.18
(被保険者負担 4.09%)

       9.32
(被保険者負担 4.66%)


※都道府県別の保険料率(9.26%〜9.42%)の設定です。
 東京都以外の保険料率については、こちらをご覧下さい。

■3月分保険料とは?

毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。では、事業主は、どのタイミングで従業員から保険料を控除するのでしょうか。この点、原則として事業主は、従業員の負担する前月分の保険料を報酬から控除できます。したがって、3月分の保険料は、4月に支払う給与より控除することになります。3月から保険料率が変更となっても、実際は、3月に支払う給与の保険料率は従来のままです。4月に支払う給与の保険料が3月分保険料となるからです。

なお、当月の保険料を当月の給与から控除する事業所もあるかと思います。その場合は、特に月の途中に入社した方の給与支給額がマイナスになることがあり、注意が必要です。

いずれにしても、「○月分保険料が変更」と考えるよりも「○月に支払う給与から変更」と考えたほうが混乱が少ないと思います。

■今後の保険料率

健康保険料率は、平成21年度から都道府県単位で設定されることになりました。また、平成25年9月までは、都道府県間の料率の差を小さくして保険料率を設定することとなっております(激変緩和措置)。




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佐々木社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 佐々木 誠

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